情報発信元(内閣官房・厚生労働省・農林水産省・消費者庁・各自治体)
業種ごとの感染拡大予防ガイドライン(https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf)
【兵庫県】ホーム > 暮らし・教育 > 健康・福祉 > 感染症 > 【新型コロナウイルス関連】業種ごとの感染拡大予防ガイドライン
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/corona/corona_guideline.html
農林水産省
ホーム >組織・政策 >基本政策 >新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症について
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html
農林漁業・食品産業の皆様へ>食品産業事業者の皆様へ
- 新型コロナウイルス感染者発生時の対応・業務継続に関する基本的なガイドラインを作成しました
- 食品その他生活必需品の安定供給に取り組んでいただくようお願いします
- 店舗での感染拡大予防の取組に努めていただくようお願いします
- 食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる報告はありません
- 食品事業者の皆様への支援情報について
新型コロナウイルス感染者発生時の対応・業務継続に関する基本的なガイドラインを作成しました
新型コロナウイルス感染者発生時の対応・業務継続に関する基本的なガイドラインを作成しました
食品産業の従業員に新型コロナウイルス感染症患者が発生した時に、業務継続を図る際の基本的なポイントをまとめました。農林水産省は、重要な役割を担う皆様の業務が継続できるように全面的に協力いたしますので、ガイドラインを参考に対応していただきますようよろしくお願いいたします。
食品産業事業者に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドラインはこちら
食品産業事業者の従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドラインの3の施設設備等の消毒の実施に関する注意事項について
ガイドラインの「3.施設設備等の消毒の実施」に記載のある「次亜塩素酸ナトリウム」は「次亜塩素酸水」とは異なるものです。ガイドラインにもあるとおり「次亜塩素酸ナトリウム」は0.05%以上でドアノブ、スイッチ類、手すり等の消毒を行う際にお使いください。0.05%とは次亜塩素酸ナトリウムが主成分の家庭用塩素系漂白剤の濃度が6%の場合、水3Lに液を25mlになるよう調整してお使いください。
(参考)0.05%以上の次亜塩素酸ナトリウム液の使い方(外部リンク、PDF:1,070KB)
「次亜塩素酸水」については、現時点で有効性等に関する科学的評価が明らかになっていないところですが、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)が新型コロナウイルスに対する消毒方法の有効性評価の一環として評価を行っており、結果に関する情報が得られた場合には、改めて皆さまにお知らせします。
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)のプレスリリースは、こちら(外部リンク、PDF:208KB)を御覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html
店舗での感染拡大予防の取組に努めていただくようお願いします
店舗での感染拡大予防の取組に努めていただくようお願いします
小売事業者(スーパー、コンビニ等の業界団体)の皆様におかれましては、消費者の皆様に対して、冷静な購買行動を呼びかけていただくとともに、店舗において換気の悪い密閉空間、人の密集、近距離での会話といった3つの条件が重ならないように努めていただくようお願いいたします。
(添付ファイル)
新型コロナウィルス感染症に伴う店舗での感染拡大予防の取組について(お願い)(PDF : 414KB)
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html
食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる報告はありません
食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる報告はありません
新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は飛沫感染と接触感染であると考えられます。現時点のところ、食品(生で喫食する野菜・果実や鮮魚介類を含む。)を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。
製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳エチケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する必要はありません。
このため、農林水産物を始めとする食品を取り扱う事業所等におかれましては、本内容を御了知の上、引き続き、一般衛生管理等を十分に行っていただくとともに、個別の事案ごとに事業継続等について判断を行い、判断に迷う場合には保健所に相談するなど、適切な対処を行っていただきますようお願いいたします。
併せて、取引先に不当な取引条件を課すことのないようお願いいたします。
厚生労働省:新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou.html(外部リンク)(関連通知)
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html
食品等取扱い事業者における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年3月2日)(PDF : 167KB)
ホーム >基本政策 >新型コロナウイルス感染症 >新型コロナウイルス感染症発生時の対応・業務継続に関するガイドライン
新型コロナウイルス感染者発生時の対応・業務継続に関するガイドライン食品産業事業者の皆様へ
食品産業事業者に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン(PR版)(PDF : 667KB)
食品産業事業者に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン(PDF : 300KB)
食品産業事業者の従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドラインの3の施設設備等の消毒の実施に関する注意事項について
食品産業事業者の従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン
投稿者プロフィール
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◆神戸大学農学部畜産学科(昭和61年4月入学)・神戸大学大学院農学研究科(平成4年3月修了)
◆神戸市役所(平成4年4月入庁、平成26年3月退職)
「平成4~13年 保健所等での衛生監視業務(食品衛生・環境衛生・感染症対策)」
「平成14~24年 消費生活センター 技術職員(商品テスト・相談対応支援・事業者指導)」
◆一般社団法人はりまコーチング協会(平成26年4月設立、代表理事就任)
◆食品分野のダブルの専門家としてサポートします
元保健所食品衛生監視員として「食品表示法」をはじめとした食品衛生
元消費生活センター職員として「景品表示法」をはじめとした消費者法務
◆食品関連企業・商工会・給食施設等で研修実績あり(口コミ紹介が多い)
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