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高知県農業協同組合に対する景品表示法に基づく措置命令について

2021年03月30日

消費者庁は、本日、高知県農業協同組合に対し、同組合が供給する米に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

公表資料

高知県農業協同組合に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:5.0 MB]

https://www.caa.go.jp/notice/entry/023601/

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JA高知県からのお知らせ
米の不適切な取扱いに関する調査結果並びに再発防止策等について
各位

このたび、当組合・四万十営農経済センター(四万十町)において発生いたしました「米の不適切な取扱い」に関して、令和2年11月10日に外部識者も含めた調査委員会を設置し、不適切な米穀取扱いの実態解明、発生原因及び問題点の調査分析、再発防止策の提言等を委嘱しておりましたが、調査完了に伴い調査結果を受領したことと合わせまして、当組合の今後の対応並びに再発防止策等をご報告いたします。

当組合で発生した事案は、安全・安心な食品を消費者が自主的に選択するための食品表示に関する法律の趣旨に背く重大な法律違反であり、大変重く受け止めております。消費者に正しく選択してもらうことなくして、生産者の所得増大もブランド化もありえません。

私どもは、地域に根差した協同組合として、農業・地域の活性化、そして何より消費者の皆様に「食の安全・安心を提供すること」がJAの使命であり、大切にすべき組織でありながら、間違ったことを行ったという社会的責任は大変大きなものであります。消費者・取引先・生産者の皆さまに対し、当組合への信頼を損ねることとなりましたこと、深くお詫び申しあげます。

今後につきましては、調査委員会の提言を真摯に受け止め、再発防止と意識改革に努め、組織一丸となって信頼回復に取り組んでいく所存でございます。

令和3年1月13日

高知県農業協同組合
代表理事組合長 武政 盛博

※調査委員会の報告概要は以下の添付文書をご確認ください。
米の不適切事案にかかる調査委員会報告書(概要版)

※米の不適切な取扱いに関する今後の対応並びに再発防止策等については以下の添付文書をご確認ください。
米の不適切な取扱いに関する今後の対応並びに再発防止策等について(お詫び)

https://ja-kochi.or.jp/informations/press-release/13105/

ニュース記事の紹介

※下記に紹介している記事や動画は時間の経過とともに削除される場合がありますのでご了承ください。

投稿者プロフィール

赤松靖生(消費者法務と食品の専門家)
赤松靖生(消費者法務と食品の専門家)
◆神戸大学農学部畜産学科(昭和61年4月入学)・神戸大学大学院農学研究科(平成4年3月修了)
◆神戸市役所(平成4年4月入庁、平成26年3月退職)
「平成4~13年 保健所等での衛生監視業務(食品衛生・環境衛生・感染症対策)」
「平成14~24年 消費生活センター 技術職員(商品テスト・相談対応支援・事業者指導)」
◆一般社団法人はりまコーチング協会(平成26年4月設立、代表理事就任)
◆食品分野のダブルの専門家としてサポートします
元保健所食品衛生監視員として「食品表示法」をはじめとした食品衛生
元消費生活センター職員として「景品表示法」をはじめとした消費者法務
◆食品関連企業・商工会・給食施設等で研修実績あり(口コミ紹介が多い)