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事件の概要

  • 期間限定のキャンペーン料理である「新物!濃厚うに包み」「とやま鮨し人考案 新物うに 鮨し人流3種盛り」「冬の味覚!豪華かにづくし」が、売切れ等で供給できなかった状態になってもキャンペーン広告を続けていた
  • 景品表示法の不当表示である「おとり広告」に該当するため措置命令を行った
  • 事業者には売り切れの苦情が多く寄せられていたとのこと

コメント(課題・問題点・防止策等)

  • スシローはよく使うので広告も頻繁に見ていますし、期間限定品が売り切れていた経験もあります。
  • 店舗数が多いので、なかなか、仕入れが難しいことも理解できます。
  • 今回は、仕入れが難しくなったり、早めに売り切れて提供できなくなった場合に、消費者にタイムリーにお知らせしておきなさいということですね。
  • 「売切御免」と書かれていたとしても、消費者が受け取る印象と実態が一致していないとされました。➡「ただし書き」的なものを書いたとしても実態が伴わなければだめだということですね。最近ここがよく指摘されます。
  • 景品表示法の不当表示には優良誤認表示・有利誤認表示・6指定告示の3種類ありますが、今回は6指定告示の中の「おとり広告」になります。
  • 優良誤認表示・有利誤認表示が課徴金納付命令の対象となるので、今回は課徴金はなく、通常の措置命令となります。

消費者庁 公表資料

消費者庁ホーム > お知らせ > 株式会社あきんどスシローに対する景品表示法に基づく措置命令について
株式会社あきんどスシローに対する景品表示法に基づく措置命令について
2022年06月09日

消費者庁は、本日、株式会社あきんどスシロー(以下「あきんどスシロー」といいます。)に対し、同社が供給する「新物!濃厚うに包み」と称する料理、「とやま鮨し人考案 新物うに 鮨し人流3種盛り」と称する料理及び「冬の味覚!豪華かにづくし」と称する料理に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(おとり広告)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。

公表資料
株式会社あきんどスシローに対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:5.0 MB]

https://www.caa.go.jp/notice/entry/029023/

公正取引委員会 公表資料 (令和4年6月9日)株式会社あきんどスシローに対する景品表示法に基づく措置命令について

トップページ>報道発表・広報活動報道発表資料>令和4年>6月(令和4年6月9日)株式会社あきんどスシローに対する景品表示法に基づく措置命令について

(令和4年6月9日)株式会社あきんどスシローに対する景品表示法に基づく措置命令について

令和4年6月9日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、株式会社あきんどスシロー(以下「あきんどスシロー」といいます。)に対し、同社が供給する「新物!濃厚うに包み」と称する料理、「とやま鮨し人考案 新物うに 鮨し人流3種盛り」と称する料理及び「冬の味覚!豪華かにづくし」と称する料理に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(おとり広告)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。

関連ファイル
(印刷用)(令和4年6月9日)株式会社あきんどスシローに対する景品表示法に基づく措置命令について(PDF:16.89MB)

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/jun/220609_honbun.html

景品表示法の該当条文

不当景品類及び不当表示防止法
(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示(5条3号)

①無果汁の清涼飲料水等についての表示
②商品の原産国に関する不当な表示
③消費者信用の融資費用に関する不当な表示
④不動産のおとり広告に関する表示
⑤おとり広告に関する表示
⑥有料老人ホームに関する不当な表示

スシロー  国内スシローにおけるキャンペーンの一部広告表示に関する措置命令についてのお詫びとお知らせ 2022.06.09

トップ>NEWS>国内スシローにおけるキャンペーンの一部広告表示に関する措置命令についてのお詫びとお知らせ

国内スシローにおけるキャンペーンの一部広告表示に関する措置命令についてのお詫びとお知らせ
お客様各位
2022年6月9日
株式会社あきんどスシロー

国内スシローにおけるキャンペーンの一部広告表示に関する措置命令についてのお詫びとお知らせ

 株式会社あきんどスシロー(本社:大阪府吹田市、代表取締役社長:新居 耕平、以下スシロー)が展開する全店において、2021年9月から12月にかけて実施したキャンペーンにおける広告表示に関して、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます。)第5条第3号に違反するとして、消費者庁から景品表示法第7条第1項に基づく措置命令を受けました。

お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。また、この度の措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努めてまいります

1. 消費者庁に認定された事実
(1) ア. 2021年9月8日~20日まで実施したキャンペーン「世界のうまいもん祭」(以下「本件企画」①といいます。)において提供する19商品の内のひとつである、「新物!濃厚うに包み」という商品(以下「本件料理①」といいます。)を提供するにあたり、テレビコマーシャル、スシローのホームページ、店頭などにおいて「新物!濃厚うに包み100円(税込110円)」「9月8日(水)~9月20日(月・祝)まで!売切御免!」等と表示するなど、9月8日~20日までの間、本件料理①を提供する旨の表示をしておりました。
また、2021年9月8日~10月3日まで「匠の一皿 独創/とやま鮨し人考案 新物うに 鮨し人流3種盛り」というキャンペーン(以下「本件企画②」といいます。)において、「とやま鮨し人考案 新物うに 鮨し人流3種盛り」という商品(以下「本件料理②」といいます。)を提供するにあたり、スシローのホームページ、店頭などにおいて9月8日~17日までの間、「とやま鮨し人考案 新物うに 鮨し人流3種盛り480円(税込528円)」「9月8日(水)~10月3日(日)まで 売切御免!」等と表示するなど、9月8日~10月3日までの間、本件料理②を提供するかのように表示しておりました。
   イ. ところが、本件料理①の材料であるうにが本件企画①実施期間中に早期に完売する可能性があると判断したため、実際には9月14日~17日までの4日間は本件料理①の販売を停止し、各店舗において販売を行っておりませんでした。
また、本件料理②の材料であるうにが本件企画②実施期間中に早期に完売する可能性があると判断したため、実際には9月18日~20日までの3日間は本件料理②の販売を停止し、各店舗において販売を行っておりませんでした。

(2) ア. 2021年11月26日~12月12日まで実施したキャンペーン「冬の大感謝祭 冬のうまいもん」というキャンペーン(以下「本件企画③」といいます。)で提供した9商品の内のひとつである「冬の味覚!豪華かにづくし」という商品(以下「本件商品③」といいます。)を提供するにあたり、11月24日~12月10日までの間、スシローのホームページ、店頭などにおいて「旬冬の味覚!豪華かにづくし780円(税込858円) 一日数量限定」「新登場の『三重尾鷲ぶりとろのレアしゃぶ』や、スシローとっておきのかにを集めた『冬の味覚!かにづくし』など、冬の味覚を満喫!今だけの旨さを是非ご賞味ください!」「対象期間 2021年11月26日(金)~12月12日(日) 期間限定!売切御免!」等と表示するなど、11月26日~12月12日までの間、本件料理③を提供するかのように表示しておりました。
   イ. ところが、実際には本件料理③が予想数量を超えた売れ行きとなってしまい、早期に完売となってしまった店舗が発生し、一部店舗において本件料理③を提供するための準備ができていないにもかかわらず、かかる表示を中止するなどの措置を講じておりませんでした。

2. 措置命令の内容
(1) 上記の事実について、消費者庁長官の承認を受けた方法にて一般消費者に周知徹底すること
(2) 今後、当該商品または同種の商品の取引に関し、同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、役員・従業員に周知徹底すること
(3) 今後、当該商品または同種の商品の取引に関し、同様の表示をしないこと
(4) (1)、(2)に基づいて行った措置を消費者庁長官に報告すること

3. 原因
本件企画①及び本件企画②の実施にあたりましては、スシローがこれまでに実施してまいりましたキャンペーンでの販売実績などから算出した、販売予想数量以上の在庫を用意しておりましたが、本件料理①及び本件料理②につきお客様よりかかる予想をはるかに上回るご愛顧をいただき、早期に在庫が不足することが予見される事態となってしまいました。
本件企画①及び本件企画②の実施にあたりましては、各店舗の店頭に掲示したポスターなどにおいて、「一日数量限定」「売切御免」「商品の入荷状況、売れ行き状況により早期完売となる場合がございます」などの告知をさせていただき、かつ、全店舗の店頭において「商品の入荷待ち」であることの告知はさせていただいておりましたが、ホームページや店頭での表示について停止するなどの措置をとらないまま、一部期間において本件料理①及び本件料理②の提供を中止し、お客様への告知として不十分なものとなってしまいました。
また、本件料理③につきましても、本件料理①及び本件料理②と同様に販売予想数量として十分な在庫を用意しておりましたが、こちらにつきましてもお客様より予想をはるかに上回るご愛顧をいただいた結果、早期に完売する店舗が発生してしまいました。通常、かような事態が発生した場合、ホームページや店頭での表示を停止しなければならないところ、本件料理③についてかかる表示を停止するという運用が徹底されておらず、結果としてお客様への告知が不十分なものとなってしまいました。
4. 今後の取り組み
今回の措置命令を真摯に受け止め、消費者庁と調整のもと、広告表現の見直しや景品表示法に関する研修などを実施し、再発防止に努めてまいります。

https://www.akindo-sushiro.co.jp/news/detail.php?id=2776
目次

ニュース記事の紹介

※下記に紹介している記事や動画は時間の経過とともに削除される場合がありますのでご了承ください。また、新しいニュースがあれば追加します。

【関西テレビ】「なぜカニを提供できなかったのか不明」 スシローが“おとり広告”で消費者庁から措置命令 2022/06/09

「なぜカニを提供できなかったのか不明」 スシローが“おとり広告”で消費者庁から措置命令06月09日 17:10

回転寿司チェーンの最大手に、一体何があったのでしょうか。
豪華かにづくしを紹介するCM。「スシロー」がキャンペーン初日の去年11月26日から17日間、テレビで放送したものです。

公正取引委員会などの調査によると、キャンペーン期間中にもかかわらず、かにづくしの商品を1日以上提供しなかった店が、全国で583店舗あったということです。

中には、キャンペーンが始まった初日から、提供をしていなかった店もありました。

【公正取引委員会の会見】
「本日、消費者庁は、株式会社あきんどスシローに対しまして、景品表示法の規定に基づきまして措置命令という行政処分を行いました」

「あきんどスシロー」が景品表示法違反で国から措置命令を受けたのは、これだけではありません。

公正取引委員会によると、新物のウニを打ち出したキャンペーンも、去年9月の中旬、テレビCMや自社のウェブサイトで宣伝をしていましたが、実際は、キャンペーン後半の4日間、ほとんどの店舗が、商品を提供していませんでした。

【公正取引委員会の会見】
「全国の消費者を対象に『おとり広告』を行っていたものであります。そのため、この行為が一般消費者に与えた影響は非常に大きい」

公正取引委員会によると、当初からスシローには売り切れについての苦情が相次いでいたということです。

また、広告に「売り切れ御免」などの表示はあるものの、消費者が受け取る印象と実態が合っていないため、景品表示法違反のおとり広告にあたると判断しました。

スシローは調査に対し、こう答えたと言います。

【公正取引委員会の会見】
「(ウニについては)自分たちが想定したものよりも多く売れたと。途中で足りなくなり。カニについては、初日からすでに提供できないという店舗もありました。なぜ提供できなかったのかということについては、彼らとしても不明だと」

スシローは自社のHPで「措置命令を真摯に受け止め、消費者庁と調整のもと広告表現の見直しや景品表示法に関する研修などを実施し再発防止に努めてまいります」とコメントしています。

https://www.ktv.jp/news/articles/f7835e9a_36b3_45ff_8c8d_390503a43ee9.html(リンク切れ)

【毎日放送】CMのウニ・カニが店舗にない『スシロー』おとり広告で措置命令「具材が準備できず」(2022年6月9日)

  • 【YouTube】https://youtu.be/cz5uTgM-M48(リンク切れ)

CMのウニ・カニが店舗にない『スシロー』おとり広告で措置命令「具材が準備できず」

2022/06/09 19:05

 消費者庁が回転ずしチェーン最大手の「スシロー」に措置命令です。CMなどで宣伝した寿司が実際には多くの店舗で販売されておらず「おとり広告」に当たると指摘しました。

 公正取引委員会によりますと、スシローは去年9月~12月にかけて、ウニやカニなど3種類の寿司のキャンペーンをテレビCMやインターネットで宣伝しましたが、全体の9割の店舗がキャンペーン期間中にその商品を1日以上販売していなかったということです。

 (公正取引委員会事務総局・近畿中国四国事務所 真渕博所長)
 「回転ずし市場においてシェアが第1位である『あきんどスシロー』が、テレビCMや自社のウェブサイトにおいて全国の消費者を対象に『おとり広告』を行っていたものであります」

 中には、キャンペーンの初日から商品を販売していなかった店舗があったにもかかわらず広告の掲載を続けていました。このため、消費者庁はスシローに対して景品表示法違反の措置命令を出しました。

 公正取引委員会の調査に対してスシローは「具材を十分に準備できていなかった」と説明しているということです。

 (公正取引委員会事務総局・近畿中国四国事務所 真渕博所長)
 「具材が足りなくなった段階で何らかの形で消費者の方にお知らせするなり、表示を改めるなりすべきだった。本件の不当表示が一般消費者に悪影響を与えた程度というのは非常に大きなものであったと」

 スシローの「おとり広告」に消費者は次のように話します。

 (20代)
 「大手のスシローがそういうことをしているイメージがなかったので、信じられないですね」
 (10代)
 「それ目当てで行く人も多分いるから、行って『無いです』と言われたら『え?食べるものないじゃん』ってなるかもしれない」
 (50代)
 「あると思って行って無かったら、詐欺までいかへんけどやっぱり利用するのを考えなアカンなと」

 スシローは「ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。

https://www.mbs.jp/news/kansainews/20220609/GE00044209.shtml(リンク切れ)

【読売テレビ】「CM詐欺やん」 “おとり広告”スシローに景品表示法違反による措置命令 顧客は厳しい目向ける 2022/06/09

  • 【YouTube】https://youtu.be/Qt4sPlvQlT0(リンク切れ)

2022.06.09 17:46
景表法違反スシロー 顧客は厳しい目向ける

 コロナ禍で外食産業が苦しい中でも、好調な売り上げを維持してきた回転ずしチェーンの「スシロー」ですが、今回の景品表示法違反による措置命令に、利用客は厳しい目を向けています。

 ホームページによると、日本の回転ずしチェーンの中で10年連続売り上げ1位を記録。多くの人に親しまれてきました。

 さらに、今年3月まで開催されていたドバイ万博にも、日本食の代表として店を出していました。

 地元UAEの男性「ここの寿司はとてもおいしいので、並んで食べる価値があります。今回で17回目です」

 連日、長蛇の列ができ、世界中から17万人を超える客が来店するなど大盛況だったといいます。

 そんなスシローが引き起こした、消費者を裏切る今回の問題について、利用客は…

 店頭に来た客「CM詐欺やん」「あんまりよくないね。嘘はあかんね」「宣伝するのであれば、お客さんに絶対にこたえるべきだと思う」

 公正取引委員会と消費者庁の記者会見後に、スシローの運営会社はホームページで「今回の措置命令を真摯に受け止め、消費者庁と調整のもと再発防止に努めてまいります」とコメントしました。

 「スシロー」は、消費者の信頼を取り戻すことができるのでしょうか。

https://www.ytv.co.jp/press/kansai/151286.html(リンク切れ)

【読売テレビ】“おとり広告” 回転ずしスシローに消費者庁から措置命令 CM宣伝のウニ・カニが一時提供されず 2022/06/09

  • 【YouTube】https://youtu.be/BecLKtMjAps(リンク切れ)

2022.06.09 17:41
回転ずしスシローに 景表法違反で措置命令

 回転寿司チェーン最大手の「スシロー」が、CMなどで宣伝していた期間限定のウニやカニの寿司を、実際には売っていなかったとして9日、スシローを運営するあきんどスシローが、消費者庁から景品表示法違反の措置命令を受けました。

 1984年に創業、一皿100円からを売りに全国に647店舗を展開してきた回転ずしチェーン「スシロー」について、消費者庁と公正取引委員会が9日、記者会見を開きました。

 公正取引委員会近畿中国四国事務所・真渕博所長「本日消費者庁は、大阪府吹田市に本社を置く株式会社あきんどスシローに対して、景品表示法の規定に基づき、措置命令の行政処分を行いました。スシローと称する回転すし店において提供した3種類の寿司、これらは消費者に人気の高いウニやカニを食材として利用したものだが、これらの表示が一般消費者を誤認させるおそれがあったということで、景品表示法で禁止されている『おとり広告』に該当する」

 消費者庁は、回転寿司チェーン最大手のスシローを運営する「あきんどスシロー」が、CMなどで宣伝した商品を、実際には、販売していなかった「景品表示法違反」だとして、再発防止を命じました。

 「あきんどスシロー」には、昨年から多数の苦情が寄せられていました。『CMで宣伝しているのに品切れで不満だ』『販売されていないならCMをやめるべき』

 昨年9月、スシローは、キャンペーン期間として、ウニを使った寿司をCMやウェブサイトで広告していました。

 しかし、この期間営業していた594店舗のうち、583の店で販売していない日があったことが、公正取引委員会の調べで分かったのです。

 また、昨年11月26日から12月12日にキャンペーン期間だった「冬の味覚 豪華かにづくし」については、カニの在庫が途中でなくなってしまったため、寿司が握れなくなり、583店舗で販売されなかった日があり、中には、最初から売っていない店もあったといいます。

 記者会見では(豪華かにづくし)を全く提供していない店舗が続発していた、と指摘されました。

 当時のCMには「販売状況により早期完売となる場合がございます」などの注釈が出ていましたが、その文字は非常に小さく、CMでは約1秒ほどの短いものでした。

 このような“表示”について、会見では「売り切れごめんという文字など、その対応でスシローは十分という認識か」との質問に「その対応で十分という直接の声は聴いていないが、本件のいずれの表示も、当初のスシローの認識としては、景品表示法に触れるものだとは全然思っていなかったという話を聞いています」との答えがあった。

https://www.ytv.co.jp/press/kansai/151282.html(リンク切れ)

【ANN】「スシロー」9割の店舗で違反 ウニやカニで「おとり広告」 (2022年6月9日)

  • 【YouTube】https://youtu.be/I2dttwWbm0E(リンク切れ)

「スシロー」9割の店舗で違反 ウニやカニで「おとり広告」 [2022/06/09 19:28]

 回転ずしチェーン「スシロー」に再発防止命令です。消費者庁は、スシローがCMなどで宣伝していたウニやカニを十分に提供できなかったのは「おとり広告」にあたると判断しました。

 
 これは回転すしチェーンの「スシロー」が去年ツイッターに投稿した期間限定キャンペーンの告知です。

 去年の9月に3週間にわたって行う予定だと宣伝していましたが、実際は…。

 公正取引委員会:「当時からスシローに対し、苦情などが上がってきていた。『店に行ったら、きょうはなくて週末なら提供できると言われた』『TVコマーシャルで宣伝しているのに品切れで不満である』『販売されていないならTVコマーシャルはやめるべきだ』。表示通りにこれらの料理を提供していなかったということから、これらの表示が景品表示法で禁止されている、いわゆる『おとり広告』にあたる」

 「おとり広告」とは商品を買うことができないにもかかわらず、購入できると誤認する恐れがある広告のこと。

 スシローは去年の9月から12月にかけて、全国およそ600の店舗でカニやウニのキャンペーンを3回実施しました。

 しかし、9割の店で終日提供できない日が一日以上あったにもかかわらず、テレビCMや自社のWEBサイトなどで掲載し続けていたといいます。

 なぜ、予定通りにキャンペーン商品の提供ができなかっのでしょうか。

 公正取引委員会:「具材のウニはキャンペーン期間の途中で足りなくなる可能性もあると判断したため、キャンペーン期間中の一定期間の提供を取りやめることを社内で決定した」

 去年11月末からのカニのキャンペーンでは、初日から提供できない店もありました。スシローはキャンペーン中に予想を超える人気で在庫が不足することを予見し、商品の提供は中止したものの、HPや店頭などでの広告は停止しませんでした。

 公正取引委員会:「シェアが第一位である。この行為が一般消費者に与えた影響は非常に大きなもの」

 消費者庁はあきんどスシローに対し、景品表示法に基づき再発防止などを命じる措置命令を出しました。

 スシローは…。

 スシロー:「この度の措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努めて参ります」

https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000257534.html(リンク切れ)

【ANN】“重い行政処分”下した理由は?スシロー“おとり広告”で措置命令 スタジオ解説(2022年6月9日)2022/06/10

  • 【YouTube】https://youtu.be/r4Z0peG6Ilg(リンク切れ)

“重い行政処分”下した理由は?スシロー“おとり広告”で措置命令 スタジオ解説[2022/06/09 23:30]

回転ずしチェーン『スシロー』は去年9月から12月にかけて、期間限定商品を提供していない期間があったにもかかわらず、キャンペーン広告を出し続けていたとして、消費者庁から再発防止の措置命令を受けました。

公正取引委員会:「キャンペーン期間を通じて、3種類の寿司を購入できるかのように一般消費者を誤認させる恐れがあった。『おとり広告』に該当する」

“豪華かにづくし”のキャンペーン商品を提供できない期間があった店のリストを見ると、北海道から沖縄まで583店舗。キャンペーンを行った全店舗の96%にあたります。

なぜこんな事態に陥ったのでしょうか。例えば、このカニのすしについて、スシローを運営する『あきんどスシロー』は、こうコメントしました。

あきんどスシロー:「販売予想量として十分な在庫を用意しておりましたが、お客様より予想をはるかに上回るご愛顧をいただいた結果、早期に完売する店舗が発生してしまいました」

ところが、先ほどのリストを見てみると、本社のおひざ元、大阪の店舗では完売するはずがないキャンペーン初日の開店から商品を販売していなかったようです。

この件について、スシロー側は「調査中」と回答していて「再発防止に努めてまいります」とコメントしています。

公正取引委員会:「今回の不当表示を行った事業者が、シェアで業界1位ということを考えると、本件の不当表示が一般消費者に悪影響を与えた程度は非常に大きなものであった」


2021年11月26日〜12月12日に行われた『冬の大感謝祭 冬のうまいもん』キャンペーンでは、初日から複数の店舗で商品を提供できない事実があったとして、公正取引委員会は「全期間で違反があった」としています。

(Q.ホームページや店舗で「完売の場合も」と掲載していましたが、斟酌されませんか?)

調査を公表した消費者庁と公正取引委員会に聞くと「店舗によって完売している場合があると言っても、どの店が完売しているのかわからない。また、消費者は自分が行く店舗が完売していない可能性もあると考えて、店に行ってしまう場合もある」「実際に9割の店舗では販売していなかった。結果的に“店舗により完売の場合がある”と表示を加えたとしても、広告全体を見ているので“おとり広告”にあたるということについて変わりがない」ということです。

(Q.とても厳しい措置命令という行政処分に至った理由は何ですか?)

消費者庁と公正取引委員会は「景品表示法の考え方としては、表示の通りに提供しないといけない。スシローはその認識が足りなかった」としています。一方で、消費者に対して「こういった場面に遭遇して『しょうがないね」ではなく、消費者庁・公正取引委員会などに情報提供してもらいたい」としています。

こうした判断について、景品表示法に詳しい染谷隆明弁護士は「大手回転ずしチェーンの『スシロー』が、広くおとり広告を行えば、消費者に与えた影響も大きい。回転ずし業界の公正な競争の観点からも、今回の表示が問題があるとみたのでは」と話しました。

▶「報道ステーション」公式ホームページ

https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000257550.html(リンク切れ)

【ANN】外食業界全体に注意喚起か・・・「目玉商品」品切れ宣伝 スシロー“おとり広告”措置命令(2022年6月10日)

  • 【YouTube】https://youtu.be/YTjjt9abQ5A(リンク切れ)

外食業界全体に注意喚起か…「目玉商品」品切れ宣伝 スシロー“おとり広告”措置命令[2022/06/10 11:47]

 目玉商品として宣伝していたウニやカニは、実際には、多くの店舗で販売されていない期間がありました。回転ずしチェーン大手「スシロー」が、いわゆる「おとり広告」を出していたとして、消費者庁から再発防止を求められました。

■スシロー“品切れ”なのに宣伝

 去年9月、番組スタッフが偶然、撮影した写真です。

 シャリの上に、たっぷりとのった濃厚なウニ。旬のウニを、3つのアレンジで贅沢に楽しむことができる、このメニューは、スシローが去年9月、テレビCMやホームページなどを通じて、大々的に宣伝した期間限定メニューです。

 しかし、実際は…。

 公正取引委員会の会見:「キャンペーン期間中の3日間、多くの店舗において、終日提供していませんでした。『おとり広告』に該当する」

 おとり広告とは、商品を買うことができないにもかかわらず、購入できると誤認する恐れがある広告のことです。

 全国におよそ600店舗を持つ、業界最大手のスシローに一体、何があったのでしょうか?

 スシロー:「具材を十分に準備できていなかった」

 スシローは、去年9月から12月にかけて、ウニやカニを使った期間限定のキャンペーンを3度展開。ところが、仕入れが足りず、販売できない期間があったにもかかわらず、テレビCMやホームページで宣伝し続けていたというのです。

 公正取引委員会の会見:「当時からスシローに対し、苦情などが上がってきていた。『店に行ったら、きょうはなくて、週末なら提供できると言われた』。表示通りに、これらの料理を提供していなかったということから、これらの表示が景品表示法で禁止されている、いわゆる『おとり広告』にあたる」

 消費者庁は、キャンペーンの広告に掲載したネタを実際に提供していなかったのは、景品表示法違反のおとり広告にあたるとして、スシローの運営会社「あきんどスシロー」に、再発防止を求める措置命令を出しました。

■スシロー 初日から“欠品”も

 おとり広告と認定されたのは、「冬の味覚!豪華かにづくし」と題した、去年11月26日からのキャンペーン。さらに、去年9月の期間限定メニュー「濃厚うに包み」と「新物うに3種盛り」。こぼれそうな山盛りのウニを、極上海苔に包んで頂く“匠の一皿”「数量限定!売切御免!」の文字が踊ります。

 公正取引委員会の会見:「(Q.「売り切れ御免!」という文字など、その対応でスシローは十分という認識だった?)その対応で十分という直接の声は聞いていないが、本件のいずれの表示も、当初のスシローの認識としては、景品表示法に違反するものだとは全然思っていなかったと聞いています」

 キャンペーン商品を提供できない期間があった店舗のリストを見ると、北海道から沖縄まで、その数は538店舗。実に、全体の96%にあたります。中には、初日から提供できていない店もありました。

 公正取引委員会の会見:「不当表示を行った事業者が、シェアで業界1位ということを考えると、本件の不当表示が一般消費者に悪影響を与えた程度は、非常に大きなものであった」

 利用客を裏切るおとり広告に、スシローの利用者は、次のように話します。

 スシローファン(50代):「味はすごくおいしいので。結構ファンなんですけど、残念です」
 利用客(30代):「ちゃんと(広告で)言っているのであれば、用意してくれたほうがいいな。子どもとかも、それ目当てで行っているので。ないと、何を食べたらいいのか、分からなくなって、困ってしまいます」

 さらに、実際に広告を見て、店を訪れたという親子は、次のように話します。

 親子:「ウニとか、よく宣伝されてて。期待して、記念で、お誕生日だから行こうかって、行ってもないと、残念ですよね」「(Q.お誕生日の時だったんですか?)期待して行ったんですけどね」「食べたかったので、残念でした」

 今回のケースについて、景品表示法に詳しい弁護士は、次のように話します。

 染谷隆明弁護士:「料金も低めに抑えて頂いていて、(スシローを)好きな消費者の方は多い。故意であろうが、過失であろうが、結果として消費者に誤解を与えている。おとり広告が、外食産業で認められるということであれば、今回のスシローに対する措置命令は、外食業界全体に対する注意喚起なのでは」

 スシロー側は、「販売予想量として十分な在庫を用意しておりましたが、予想をはるかに上回るご愛顧を頂いた結果、早期に完売する店舗が発生してしまいました。再発防止に務めて参ります」とコメントしています。

(「グッド!モーニング」2022年6月10日放送分より)

https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000257577.html(リンク切れ)

【TBS NEWS DIG】「ウニ」「カニ」が無い…“おとり広告”スシローに措置命令 “仕方ないね”で終わらなかった理由は?弁護士解説|TBS NEWS DIG 2022/06/09

「ウニ」「カニ」が無い…“おとり広告”スシローに措置命令 “仕方ないね”で終わらなかった理由は?弁護士解説
経済
TBSテレビ
Nスタ
2022年6月9日(木) 19:48

回転寿司チェーン最大手の「スシロー」が、広告でキャンペーンとして宣伝していた寿司ネタを、実際には多くの店舗で販売していなかったとして、消費者庁は6月9日、「スシロー」の運営会社に対し、景品表示法違反の措置命令を出しました。
スシローが違反した“おとり広告”とは?今後スシローはどうなってしまうのか?専門家と共に解説します。
■スシロー “おとり広告” で措置命令

ホラン千秋キャスター:
寿司チェーン「スシロー」で何が行われていたのかを見ていきます。

井上貴博キャスター:
9日午後3時ごろ、公正取引委員会が会見を行い、回転ずしチェーン最大手「あきんどスシロー」の、ウニやカニなど3種類の寿司キャンペーンの表示について “おとり広告” であると認定しました。

おとり広告とは「商品・サービスが実際には購入できないにもかかわらず、購入できるかのような表示」のことで、このポイントにあたるという指摘が公正取引委員会からありました。
■9割近くの店舗で1日以上販売せず 初日から販売しない店舗も


井上キャスター:
具体的に見ていきます。「新物!濃厚うに包み(税込110円)」の販売期間は2021年9月8日〜20日にかけてでした。

もう一つ、「とやま鮨し人考案 新物うに 鮨し人流3種盛り(税込528円)」こちらの販売期間は2021年の9月8日〜10月3日にかけてというものでした。

早い段階に売り切れる可能性があると判断して「新物!濃厚うに包み」に関しては9月14日〜17日の4日間、「とやま鮨し人考案 新物うに 鮨し人流3種盛り」に関しては9月18日〜20日の3日間、販売停止をしていました。

幅を広げて調査をしたところ、全国594店舗のうち540店舗、9割近くで1日以上販売できていなかったということ、これが “おとり広告” に当たるのではないかと判断されたわけです。


カニについてもです。「冬の味覚!豪華かにづくし(税込858円)」の販売期間は2021年11月26日~12月12日。早い段階に完売した店舗が発生しました。準備が整わず、初日から販売していなかった店舗もありましたが、提供しているかのように表示していました。

初日から販売していなかったということは「キャンペーンがあまりに盛況で途中から食材が足りなくなった」ということではなく、最初から販売停止の可能性がわかっていたのだとすると、とても悪質ではないかという判断のようです。

「冬の味覚!豪華かにづくし」に関しては、全国605店舗中583店舗で、1日以上販売しなかった実態があったようです。
■悪質性が認定されたポイントは?

ホランキャスター:
もちろん、こういうキャンペーンが人気なのは私達消費者もわかっていますので、行ったときに「もうないんです、すみません」と言われて「仕方ないね」ということってあると思うんですけれども、今回のケースはなぜ措置命令が下るほど、とりわけ注目されているんでしょうか?

萩谷麻衣子弁護士:
公正取引委員会や消費者庁の運用判断基準としては「供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明確に表示されていない場合」おとり広告に当たるとされているんですね。

今回大々的にキャンペーンを張って、しかも目玉商品であったというところもポイントだと思います。その目玉商品につられて、この期間中にあるはずだと考えて消費者が行くけれども十分な量がなかった。そこに悪質性を認定されたのではないかなと思うんですね。

ホランキャスター:
これだけ大々的にやるのであれば、安定的に供給できるようにちゃんと準備を整えるのが筋だということですか?

萩谷弁護士:
そうですね。期間はこれだけですよということを大々的にアピールして広告をするのであれば、その期間、十分に提供できるだけの量を準備しておくべきでしょうと。例えば途中でなくなってしまったら、なくなったことを明確にわかるように表示しなきゃ駄目ですよと。

ホランキャスター:
ホームページなどで「ここの店舗ではもう終了しています」みたいなことを出していればよいということでしょうか?

萩谷弁護士:
それも必要だと思います。

井上キャスター:
この景品表示法という法律は、故意か過失かで重さって変わってくるんですか?食材がないのにキャンペーンやりますっていうのと、キャンペーンの途中で食材がなくなったっていうのでは、心証が変わる気がします。

萩谷弁護士:
景品表示法って何を保護しているかというと、一般消費者の信頼なんですね。故意・過失が企業にあったかどうかではなくて、その信頼や期待が裏切られてしまったかどうかというところで判断されるので、仮に事業者側に故意・過失がなかったとしても、措置命令は出されます。


■スシロー 過去には “表示ミス” も

井上キャスター:
今回、公正取引委員会の会見でも、このスシローというのは「業界1位である、シェア1位の企業が」というところも強調されていました。


過去をさかのぼってみますと、例えば、愛知・スシロー蟹江店では「天然本鮪中とろ」としていたものが、「インド鮪中とろ」を使っていたということが後々わかっています(販売期間 2022年2月23日~28日)。

また、「中国産のうなぎ」が「九州産のうなぎ」として販売されていたこともあったようです(販売期間 2022年2月23日~27日)。

この時は謝罪を行い、レシートを持って来たお客さんには返金するという対応をとっています。
■「消費者に対して誠実に」正しいキャンペーンのあり方

ホランキャスター:
もちろんこういった表示は正しく表示するというのが基本ですので、それは徹底していただきたいなというところだと思うんですけれども、もし今後こういったキャンペーンを大きく打ち出す企業で、今回のスシローのように「人気すぎて食材がなくなってしまった場合」の企業の正しい対応というのを教えていただいてもいいですか?

萩谷弁護士:
供給ができないにも関わらず「できますよ」という誤解を与えるような表示をしておくことは、客は呼べるかもしれないけど、同時に客を裏切ることになる。

結局、今回のように措置命令を出されれば、措置命令に従えば処罰まではいかないですけれども、措置命令を受けたことは公表されますから、今まで培ってきた企業のブランドだとか信頼を毀損することになりますよね。

そうすると、客もそういう目で見る。投資家も「この企業大丈夫か」と投資を控える可能性もある。企業というのは売り上げを上げることだけに目先を向けるのではなくて、いかに自社のブランドを守れるか、信頼を守れるかということに注力しなきゃいけないだろうなと思います。

ホランキャスター:
消費者に対して誠実に対応するということですね。

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/66672?display=1

【日テレNEWS】【スシロー】“おとり広告”で措置命令 9割の店舗で販売せず 2022/06/10

2022年6月10日 0:49
スシロー“おとり広告”で措置命令 多数の苦情も…「期間限定すし」9割の店舗で販売せず
回転ずしチェーン最大手「スシロー」が宣伝していた期間限定のすしを実際には販売しなかったのは「おとり広告」に該当するとして、消費者庁は運営会社に対して景品表示法に基づく措置命令を出しました。運営会社には、多数の苦情が寄せられたということです。

     ◇

脂ののったマグロやプリプリのエビがのったすしを提供するのは、全国に626店舗を展開し、10年連続で業界売り上げ1位となっている回転ずしチェーン「スシロー」です。

しかし、昨年スシローに行ったというある女性は「ちょっと許せないかな」と話しました。何があったのでしょうか。

     ◇

消費者庁と公正取引委員会は9日、大阪市内で会見を開きました。

公正取引委員会
「『スシロー』と称する回転ずし店において、提供した3種類のすし、これらの表示が一般消費者を誤認させる恐れがあり、“おとり広告”に該当する」

スシローがCMなどで宣伝していた期間限定のウニなどのすしを、実際には販売していなかったというのです。

問題となったのは、昨年9月にキャンペーンを開始したウニを使った2つの商品です。期間限定としてCMなどで広告していましたが、公正取引委員会によると、実際には全国の店舗の9割以上で売られていない日があったといいます。

スシローは「想定よりも多く売れたということで、途中で(ウニが)足りなくなり、一定期間(販売を)抑える」と公正取引委員会に理由を説明したということです。

さらに、昨年11月からキャンペーンを開始した「かにづくし」の商品について、公正取引委員会は「キャンペーン期間中を通じて、まったく提供しない店舗が続発していた。キャンペーン開始初日にも、複数の店舗でこの料理を終日提供しなかった」と指摘しました。

これについてスシローは「カニの在庫が途中でなくなってしまったため」と説明したということです。

     ◇

キャンペーン中にウニの商品を目当てに店舗に行ったという女性は、「昼に行ったらあるだろうと思って、行ったんですよ、早めに。そしたらなくて。『それを食べにきたのに~』みたいな感じですね」と話しました。

消費者庁などの資料によると、女性が行った店舗では一時、ウニの商品が販売されていませんでした。

ウニ商品を目当てに行った女性
「在庫がなくなっても、まだキャンペーンをしているということですよね。ちょっと許せないかな」

当時、スシローはホームページに「好評につき店舗により完売している場合がある」と表示しましたが、公正取引委員会は「(この表示では)本件料理が提供されていない店舗や期間を、一般消費者が認識することはできません」と指摘しました。

コロナ禍で外食産業が苦しい中でも、スシローは好調な売り上げを維持してきました。しかし昨年から、スシローを運営する「あきんどスシロー」には多数の苦情が寄せられていたということです。

     ◇

措置命令が発表された9日、スシローの利用客からは厳しい声があがりました。

――期間中に商品を提供していなかった

スシローの利用客
「えぇ!知りませんでした!だまされた。ウソつかれたってことですよね」

スシローの利用客
「子供が楽しみにしてたら、自分たちより子供の期待裏切ったら、こっちも嫌だし残念ですよね」

消費者庁は、あきんどスシローに対し「景品表示法違反」だとして、再発防止を命じました。運営会社は「今回の措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。

(6月9日放送『news zero』より)

https://news.ntv.co.jp/category/economy/ab1c3b1aa2564b178b0f8107abdcf381

【読売新聞】スシローが「おとり広告」、カニやウニ品切れなのにCM続ける…消費者庁が再発防止命令 2022/06/09

スシローが「おとり広告」、カニやウニ品切れなのにCM続ける…消費者庁が再発防止命令
2022/06/09 22:00

 回転ずしチェーン「スシロー」を運営する「あきんどスシロー」(大阪府吹田市)が、期間限定のカニやウニを使ったすしが大半の店舗で品切れになったのに、テレビCMなどで宣伝を続けたとして、消費者庁は9日、同社に対し、景品表示法違反(おとり広告)で再発防止を命じる措置命令を出した。
スシローの店舗

 発表によると、おとり広告と認定されたのは昨年9~12月に期間限定で販売していた「濃厚うに包み」(税込み110円)「新物うに 鮨 し人流3種盛り」(同528円)「冬の味覚!豪華かにづくし」(同858円)の3商品。「世界のうまいもん祭」などと銘打ってキャンペーンを展開し、テレビCMや自社ホームページで宣伝していた。

 しかし、商品によっては数日で在庫がなくなり、全国約600店舗の9割で提供できない期間があったのに、同社は宣伝を続けた。
スシローのホームページに掲載されていた広告=消費者庁提供

 景品表示法は、提供できない商品で集客し、別の商品を買わせる行為を「おとり広告」として禁じている。消費者庁は、おとり広告を出した期間は3商品で延べ25日と認定した。

 同社は調査に「過去の販売実績から仕入れ量を決めたが、注文数が見込み以上だった。宣伝を続けることが、違法だと思わなかった」と説明したという。

 同社の親会社「フード&ライフカンパニーズ」(吹田市)は取材に「広告表現の見直しや社内研修を実施し、今後は法令順守に努める」としている。

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20220609-OYT1T50183/

【NHK関西 NEWS WEB】スシロー 品切れなのに宣伝続け不当広告で措置命令 消費者庁 06月09日

関西 NEWS WEB

スシロー 品切れなのに宣伝続け不当広告で措置命令 消費者庁

06月09日 17時20分

回転ずしチェーン大手の「スシロー」が、去年、キャンペーンで売り出していたうにやかにが品切れとなり提供を取りやめていたのに宣伝を続け、実際と異なる広告を行っていたとして、消費者庁は、大阪に本社がある運営会社に再発防止などを命じる措置命令を出しました。

措置命令を受けたのは、回転ずしチェーン、「スシロー」を展開する大阪・吹田市に本社がある運営会社、「あきんどスシロー」です。
消費者庁と公正取引委員会によりますと、「スシロー」は去年9月と10月に、キャンペーンとして期間限定のうにを1貫110円と3種盛り528円で売り出していましたが、すぐに在庫がなくなり、全国の9割以上にあたるおよそ500余りの店で、一時、提供を取りやめたということです。
しかし、その間もウェブサイトなどで宣伝を続け、客から「宣伝を見て店に来たのに不満だ」とか、「販売をしていないならCMをやめるべきだ」などと会社に苦情が相次いだということです。
また、去年11月から12月には十分な準備を行わないまま「豪華かにづくし」などと銘打ち、かにを呼び物にしたキャンペーンを行いましたが、初日から販売できない店が相次ぐなど、583店舗で予定どおり提供できなかったということです。
消費者庁は、こうした宣伝は、実際と異なる表示で不当に客を誘う「おとり広告」にあたり、景品表示法に違反するとして、9日、会社に対し、再発防止などを命じる措置命令を行いました。

【親会社“予測不十分だった”】。
NHKの取材に対し、「あきんどスシロー」の親会社の「FOOD & LIFE COMPANIES」は、「販売予測が不十分で大幅な欠品が生じてしまいました。店舗での周知は行っていたものの、広く周知する対応ができていなかったです。お客様にご迷惑をおかけし、大変申し訳ないことと考えており、今後、こういったことがないよう努めてまいります」と話しています。

【利用者からは厳しい声】。
「スシロー」の不当な広告について、利用者からは厳しい声が上がっています。
吹田市に住む80代の女性は、「孫がおすしが好きでよく一緒にスシローに行きます。お店に行くといつもウニがなくて、食べたいものがないと残念です」と話していました。
大阪府内に住む30代の男性は、「広告を見てお店に行ったのになかったらショックでつらい。過剰な広告はやめてほしいです」と話していました。
また、回転ずしによく行くという豊中市に住む20代の姉妹は、「広告の商品がなくても別のモノを食べます。客を呼びたいお店の気持ちもわかりますが、商品がなかったらファンとしてはショックです」と話していました。

【公取委“表示と実際異ならぬよう”】。
消費者庁とともに調査にあたった公正取引委員会 近畿中国四国事務所の真渕博 所長は、9日の会見で「好調な回転ずし市場において売り上げシェア1位を占める会社が行った不当な表示であり、店舗数の多さなどから一般消費者に与えた影響は大きい」と批判しました。
そのうえで、「材料が足りなくなった段階で消費者に知らせたり、表示をあらためるなどさまざまな対応があったと考えられる。なにより、表示と実際が異ならないようにすることが重要だ」と述べました。

【「おとり広告」とは】。
消費者庁によりますと、「おとり広告」は、商品やサービスが実際には購入できないにもかかわらず、購入できるかのように表示しているものです。
景品表示法で、不当に顧客を誘い、公正な競争を害するおそれがあるとして規制されています。
「おとり広告」をめぐっては、▼5年前(平成29年)、大手通信会社がスマートウォッチを1万円余りで販売するとうたいながら、実際には商品を用意できていなかったとして、消費者庁から再発防止などを求める措置命令を受けています。
また、▼6年前(平成28年)には、大阪の中堅スーパーが実際には入荷していないブランド牛を「値下げして販売する」と新聞の折り込みチラシで表示していたとして、措置命令を受けています。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20220609/2000062123.html

【産経新聞】「ウニのすし、いつも売り切れ」 客もスシロー「おとり広告」に合点 2022/6/9

「ウニのすし、いつも売り切れ」 客もスシロー「おとり広告」に合点
2022/6/9 16:43

回転ずし大手「あきんどスシロー」(大阪府吹田市)のウニ・カニをメインとした期間限定メニューについて、消費者庁は集客のための「おとり広告」に当たると認定した。仕入れが追いつかず客に提供できなかったのに、宣伝を続けたことを重く見た形だ。同社は過去の販売実績をもとに「十分な在庫量を用意した」が、オーダーが「予想をはるかに上回った」と釈明している。

「好物のウニのすしを目当てに来店したのに、いつも売り切れだった。そういうことだったのか」

大阪市北区のスシローの店舗でこの日食事をした同区の無職、佐藤重幸さん(74)は、スシロー側が行政指導を受けたことを知り、納得した様子でそう話した。

「おとり広告」で集まった客を別の商品に誘導する手口は、飲食業界に限らず広く横行しているという。

違反が多いとされるのが不動産仲介の業界だ。関係者によると、「駅近」「相場より安い」といった好条件の物件について、実際には賃貸借ができない状態にもかかわらず、「入居者募集中」と偽り、ネットなどで紹介。実際に来店した仲介希望者には「先ほど契約が成立した」として、別の物件を薦めるという。こうした物件は「おとり物件」と呼ばれている。

近年では、新型コロナウイルス禍を背景とした違反もあった。大手ドラッグストアチェーン「ウエルシア薬局」(東京都千代田区)など2社は、在庫がないにも関わらず「マスク入荷」をうたったチラシを配布、令和2年3月に消費者庁から口頭での指導を受けている。

おとり広告に詳しい染谷(そめや)隆明弁護士は、客の需要が企業側の予想を上回ったことで広告の商品が提供できなくなる今回のスシローのようなケースが目立つと説明し、「買えない商品を宣伝するという事態は避けなければならない。企業側は適切な広告の表現を心がけ、より責任を自覚すべきだ」と指摘している。

https://www.sankei.com/article/20220609-L4QRHZLLZ5K3DOHR2IK7WAJPRI/

【産経新聞】98%超の店で「濃厚うに包み」販売中止に スシローに措置命令 2022/6/9

98%超の店で「濃厚うに包み」販売中止に スシローに措置命令
2022/6/9 17:47

回転ずし大手「あきんどスシロー」(大阪府吹田市)が販売した期間限定メニューの宣伝が「おとり広告」に当たるとして、消費者庁から再発防止を命じられた問題で、キャンペーン期間中にもかかわらず国内全店舗のうち98・1%の店で、看板商品の一つだった「濃厚うに包み」の販売を途中で中止していたことが9日、消費者庁への取材で分かった。

おとり広告の対象とされた期間限定メニューは「濃厚うに包み」▽「新物(しんもの)うに 鮨(す)し人(じん)流3種盛り」▽「冬の味覚!豪華かにづくし」-の3商品。キャンペーン期間は商品ごとに異なり、昨年9月8日から同12月12日までの間に、十数日から1カ月程度の幅で設けられた。

消費者庁では、商品の提供が中止されたのにテレビCMなどの宣伝が続いた4~17日間を、それぞれ違反期間と認定した。

同庁によると、「濃厚うに包み」が限定メニューだった昨年9月8日から同20日までのキャンペーン期間中、この商品の販売を途中で取りやめたのは、国内全594店舗(当時)のうち98・1%に当たる583店舗に上ったという。

同庁による再発防止命令を受け、同社は「厳しい指導を受けた。このようなことが2度と起きないようにする」とコメントした。

https://www.sankei.com/article/20220609-PPR5VZCWLZMPBISNMQNP4S2NGA/

【NHK NEWS WEB】スシロー「おとり広告」で措置命令 “うに かに品切れも宣伝” 2022年6月9日

スシロー「おとり広告」で措置命令 “うに かに品切れも宣伝”

2022年6月9日 20時33分

キャンペーン期間中の「うに」や「かに」が実際は店になかったなんて…。

回転ずしチェーン大手の「スシロー」が、去年、実際と異なる表示で不当に客を誘う「おとり広告」を行っていたとして、消費者庁は運営会社に再発防止などを命じる措置命令を出しました。

楽しみにしていた消費者からは厳しい声が上がっています。
回転ずしチェーン大手に措置命令
措置命令を受けたのは、回転ずしチェーン「スシロー」を展開する大阪・吹田市に本社がある運営会社「あきんどスシロー」です。
去年9月に行った新物の「うに」を呼び物にしたキャンペーンのCMの画像です。

ところが、これを見て店に行ってもほぼすべての店で食べることができない期間があったんです。
消費者 “それはあかん”
街の消費者からは厳しい声が上がっています。

豊中市に住む20代姉妹
「それはあかん。広告の商品がなくても別のものを食べます。客を呼びたいお店の気持ちもわかりますが、商品がなかったらファンとしてはショックです」

大阪府内に住む30代男性
「広告を見てお店に行ったのになかったらショックでつらい。過剰な広告はやめてほしいです」
吹田市に住む80代女性
「孫がおすしが好きでよく一緒にスシローに行きます。お店に行くといつもウニがなくて、食べたいものがないと残念です」
“うに かに 品切れも宣伝”
消費者庁と公正取引委員会によりますと、「スシロー」は去年9月と10月に、キャンペーンとして期間限定のうにを1貫110円と3種盛り528円で売り出していました。

しかし、すぐに在庫がなくなり、全国の9割以上にあたるおよそ500余りの店で、一時、提供を取りやめたということです。

その間もウェブサイトなどでキャンペーンの宣伝を続け、客から「宣伝を見て店に来たのに不満だ」とか「販売をしていないならCMをやめるべきだ」などと会社に苦情が相次いだということです。
また、去年11月から12月には十分な準備を行わないまま「豪華かにづくし」などと銘打ちかにを呼び物にしたキャンペーンを行いましたが、初日から販売できない店が相次いだということです。

予定どおり提供できなかったのは583店舗にのぼりました。

消費者庁は、こうした宣伝は、実際と異なる表示で不当に客を誘う「おとり広告」にあたり、景品表示法に違反するとして9日、会社に対し、再発防止などを命じる措置命令を行いました。
「おとり広告」とは
消費者庁によりますと「おとり広告」は、商品やサービスが実際には購入できないにも関わらず、購入できるかのように表示しているものです。

景品表示法で、不当に顧客を誘い、公正な競争を害するおそれがあるとして規制されています。

「おとり広告」をめぐっては、5年前、大手通信会社が、スマートウォッチを1万円余りで販売するとうたいながら実際には商品を用意できていなかったとして、消費者庁から再発防止などを求める措置命令を受けています。

また、6年前には、大阪の中堅スーパーが実際には入荷していないブランド牛を「値下げして販売する」と、新聞の折り込みチラシで表示していたとして、措置命令を受けました。
措置命令に会社側は
今回、なぜ、うにやかにが品切れとなり、このような事態に陥ったのか。
「あきんどスシロー」の親会社の「FOOD & LIFE COMPANIES」は、NHKの取材に対し「販売予測が不十分で大幅な欠品が生じてしまった」と理由を説明しています。

FOOD & LIFE COMPANIES
「品切れについて店舗での周知は行っていたものの、広く周知する対応ができていなかったです。お客様にご迷惑をおかけし、大変申し訳ないことと考えており、今後、こういったことがないよう努めてまいります」
「表示と実際 異ならぬように」
消費者庁とともに調査にあたった公正取引委員会近畿中国四国事務所の真渕博所長は、会見で「好調な回転ずし市場において売り上げシェア1位を占める会社が行った不当な表示であり、店舗数の多さなどから一般消費者に与えた影響は大きい」と批判しました。

真渕博所長
「材料が足りなくなった段階で消費者に知らせたり、表示をあらためるなどさまざまな対応があったと考えられる。なにより、表示と実際が異ならないようにすることが重要だ」
うそのない広告を
食品などの値上げが続いているなかで、消費者にとっては大事な外食の機会。

食事の楽しみを奪うことがないように、誠実な広告が求められています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220609/k10013664321000.html

投稿者プロフィール

赤松靖生(消費者法務と食品の専門家)
赤松靖生(消費者法務と食品の専門家)
◆神戸大学農学部畜産学科(昭和61年4月入学)・神戸大学大学院農学研究科(平成4年3月修了)
◆神戸市役所(平成4年4月入庁、平成26年3月退職)
「平成4~13年 保健所等での衛生監視業務(食品衛生・環境衛生・感染症対策)」
「平成14~24年 消費生活センター 技術職員(商品テスト・相談対応支援・事業者指導)」
◆一般社団法人はりまコーチング協会(平成26年4月設立、代表理事就任)
◆食品分野のダブルの専門家としてサポートします
元保健所食品衛生監視員として「食品表示法」をはじめとした食品衛生
元消費生活センター職員として「景品表示法」をはじめとした消費者法務
◆食品関連企業・商工会・給食施設等で研修実績あり(口コミ紹介が多い)