事件の概要

  • 千葉県の水産会社で有毒部分が処理されていないフグが販売
  • 売られていたのは「コガネフグ」で、近隣の市場から購入し、15~20センチの小さいものは20円、大きいものは100円で、2022年9月ごろから販売していた
  • 「コガネ」とはシロサバフグ及びクロサバフグの地方名の一つ
  • 「皮やヒレなどを除去していないそのままのフグが販売されている」と保健所に通報があり発覚
  • 有毒部分の除去をしたものでなければ食用として販売してはならないという県の「フグの取り扱い等に関する条例」に違反
  • この会社は県の調べに対して「売ってはいけないことを知らなかった」「安くておいしいので売っていた」などと話している

コメント(課題・問題点・防止策等)

  • 「フグ」と付く限りは未処理販売はダメでしょう。魚を扱うなら常識です。
  • 通報により発覚ということですが、半年近い長期間にわたって発覚しなかったのは気になります。すぐ通報されてもいいような気がします。小さいのでわからなかったのかな。

千葉県 報道発表資料 有毒部分が除去されていないフグの販売について(令和5年1月7日)

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更新日:令和5(2023)年1月7日ページ番号:558274

有毒部分が除去されていないフグの販売について(令和5年1月7日)
発表日:令和5年1月7日
健康福祉部衛生指導課

令和5年1月6日(金曜日)午後4時半頃、一般の方から「南房総市内の魚介類販売施設において丸フグが販売されている」旨の通報が安房保健所にあり、調査を開始したところ、当該施設において丸フグを一般消費者に店頭販売していることが確認されたことから、安房保健所長は回収等の指導を行った。
なお、現時点で当該品の喫食による健康被害の届出はない。

1 回収対象品
品 名:コガネフグ
販売日:令和4年9月頃から令和5年1月6日まで
包装形態:無包装
販売数量:不明(令和5年1月6日の販売数は7尾)

<当該品の販売状況>
コガネフグの写真

<当該品>
当該の品
「コガネ」とはシロサバフグ及びクロサバフグの地方名の一つ

2 販売施設
施設名:とみうらマート物産館内「有限会社みのや総合水産」

所在地:南房総市富浦町とみうらちょう青木あおき100-1

3 違反内容
ふぐの取扱い等に関する条例第3条違反

有限会社みのや総合水産でコガネフグを購入された皆様へのお知らせ

当該品がお手元にありましたら、絶対に喫食しないでください。
現在、販売施設が当該品を回収していますので、以下の問合せ先に連絡するようお願いします。
当該品を喫食し、しびれ等の症状を呈している場合は、医療機関を受診してください。
問合せ先:有限会社みのや総合水産

https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/kaishuu/r04-kaisyuu.html

消費者庁リコール情報サイト

リコール情報サイトホーム > みのや総合水産「コガネフグ」 – 回収

みのや総合水産「コガネフグ」 – 回収
有毒部分を除去していないフグを販売

商品名 コガネフグ

連絡先
有限会社みのや総合水産
電話:***

対応方法
当該品がお手元にありましたら、絶対に喫食しないでください。
現在、販売施設が当該品を回収していますので、問合せ先に連絡するようお願いします。
当該品を喫食し、しびれ等の症状を呈している場合は、医療機関を受診してください。

対応開始日 2023年01月07日

対象の特定情報
品 名 :コガネフグ
     「コガネ」とはシロサバフグ及びクロサバフグの地方名の一つ
原産地 :千葉県(内房)
販売日 :令和4年9月頃から令和5年1月6日まで
包装形態:無包装
販売施設:とみうらマート物産館内「有限会社みのや総合水産」
所在地 :南房総市富浦町とみうらちょう青木あおき100-1
販売数量:不明(令和5年1月6日の販売数は7尾)

参照情報 千葉県参照情報
【厚生労働省】食品衛生申請等システム参照情報

備考
回収の理由:
 食品衛生法違反のおそれ
 ふぐの取扱い等に関する条例第3条違反

令和5年1月6日(金曜日)午後4時半頃、一般の方から「南房総市内の魚介類販売施設において丸フグが販売されている」旨の通報が安房保健所にあり、調査を開始したところ、当該施設において丸フグを一般消費者に店頭販売していることが確認されたことから、安房保健所長は回収等の指導を行った。
なお、現時点で当該品の喫食による健康被害の届出はない。

管理番号:00000030300

https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rcl=00000030300

ニュース記事の紹介

※下記に紹介している記事や動画は時間の経過とともに削除される場合がありますのでご了承ください。また、新しいニュースがあれば追加します。

【ANN】「安くておいしいので…」千葉・南房総市の水産会社 有毒部分が未処理のフグを販売(2023年1月7日)

  • 【YouTube】https://youtu.be/AUTESyMSuLA(リンク切れ)

「安くておいしいので…」千葉・南房総市の水産会社 有毒部分が未処理のフグを販売[2023/01/07 19:25]

 千葉県南房総市の水産会社で有毒部分が処理されていないフグが販売されていて、県が回収などの指導を行いました。売られたフグによる健康被害は、確認されていないということです。

 6日午後4時半ごろ、南房総市のとみうらマート物産館内の「有限会社みのや総合水産」で「皮やヒレなどが除去されていない丸フグが販売されている」と一般の人から保健所に連絡がありました。

 保健所が調査したところ、有毒部分が処理されていないフグが販売されているのを確認しました。

 県によりますと、この会社は有毒部分の除去をしたものでなければ食用として販売してはならないという県の「フグの取り扱い等に関する条例」に違反しているということです。

 県は、この会社に対してフグを回収するなどの指導を行いました。

 売られていたのは「コガネフグ」で、近隣の市場から購入し、小さいものは20円程度で去年9月ごろから販売していたということです。

 また、この会社は県の調べに対して「売ってはいけないことを知らなかった」「安くておいしいので売っていた」などと話しているということです。

 これまでにこのフグによる健康被害は報告されていません。

https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000282504.html(リンク切れ)

【千葉日報】有毒部位、未処理のフグ販売 昨年9月ごろから… 水産会社に回収命令 千葉・南房総 2023年1月8日

有毒部位、未処理のフグ販売 昨年9月ごろから… 水産会社に回収命令 千葉・南房総
2023年1月8日 05:00

 千葉県は7日、南房総市の水産物販売会社「みのや総合水産」が昨年9月ごろから、同市の物産店「とみうらマート物産館」内で有毒部分が除去されていないコガネフグを販売していたと発表した。少なくとも7匹を販売済みで、安房保健所は同日、同社に回収を命じた。現時点で健康被害は確認されていない。

 県衛生指導課によると、フグは肝臓や卵巣などにテトロドトキシンと呼ばれる毒が含まれており、食べるとまひや呼吸困難などの症状が現れ、死亡することもある。未処理のフグの販売は県条例で禁止されている。

 同日、「皮やヒレなどを除去していないそのままのフグが販売されている」と同保健所に通報があり発覚。延べ販売数は不明だが、同日だけで7匹販売済みだった。

 同社は県の聞き取りに対し「条例をよく分からずに売ってしまった」と話しているという。同課は、購入した場合は喫食せずに速やかに同社に連絡するよう呼びかけている。

https://www.chibanippo.co.jp/news/national/1015735

【産経新聞】千葉・南房総で有毒除去されていないフグを販売 2023/1/7

千葉・南房総で有毒除去されていないフグを販売
2023/1/7 17:03

千葉県は7日、南房総市富浦町青木、とみうらマート物産館内「みのや総合水産」が有毒部分を除去していないフグを店頭で販売していたと発表した。昨年9月ごろから今月6日まで販売した。安房保健所長がフグを回収するなど指導した。

県によると、販売されていたのはコガネフグ。同水産は「売ってはいけないことを知らなかった」「安くておいしく、珍しいので売れた」と説明している。近隣の市場から購入していた。15~20センチの小さいものは20円、大きいものは100円で販売されていた。

6日に保健所に「(皮やヒレなどを除去していない丸のままの)丸フグが販売されている」との通報があり、店頭販売が確認された。6日に7尾を販売したが、それ以前は販売記録がなくわからないという。

同水産は、有毒部分を除去したものでなければ食用として販売してはならないとの県の「ふぐの取り扱い等に関する条例」に違反しているという。県は「現時点で当該品による健康被害はない」としている。

フグの毒は、テトロドトキシンと呼ばれ、毒力が大変強い。有毒部分を食べると20分~3時間後に口や指先のしびれが始まり、まひが全身に及び、呼吸困難で死亡することがある。

当該品を購入した場合は、同水産の担当者の電話(090・3217・9350)へ連絡する。

https://www.sankei.com/article/20230107-BYJZ4JWFXRLLRMOBUZ3BZE4MXA/

投稿者プロフィール

赤松靖生(消費者法務と食品の専門家)
赤松靖生(消費者法務と食品の専門家)
◆神戸大学農学部畜産学科(昭和61年4月入学)・神戸大学大学院農学研究科(平成4年3月修了)
◆神戸市役所(平成4年4月入庁、平成26年3月退職)
「平成4~13年 保健所等での衛生監視業務(食品衛生・環境衛生・感染症対策)」
「平成14~24年 消費生活センター 技術職員(商品テスト・相談対応支援・事業者指導)」
◆一般社団法人はりまコーチング協会(平成26年4月設立、代表理事就任)
◆食品分野のダブルの専門家としてサポートします
元保健所食品衛生監視員として「食品表示法」をはじめとした食品衛生
元消費生活センター職員として「景品表示法」をはじめとした消費者法務
◆食品関連企業・商工会・給食施設等で研修実績あり(口コミ紹介が多い)