- 「【事例紹介】百貨店の野菜売り場の床に垂れたサニーレタスの水で転倒し後遺障害・損害賠償の判決(2021年07月28日)」の記事の中で、同種事例として紹介した「床に落ちていたてんぷらを踏んで転倒負傷した事例」ですが、東京地裁で店舗側が安全確認を怠ったとして賠償責任を認めた控訴審で、「てんぷらは大きく客が発見しやすい状態だった」「天ぷらの放置は短時間で、店舗側の安全配慮義務違反はなかった」として、逆転の判決が出ました。
- おそらく上告して最高裁まで行くのではないかと思いますが、その場合の「店舗側の安全配慮義務」について、どう判断されるか興味深いです。
- 今回の高裁の判決文が公表されたら追記します
- 2022年4月21日付け、最高裁は男性の上告を退け、逆転敗訴を言い渡した2審・東京高裁判決が確定した
管理人コメント
- どんな理由であろうとも、店舗内のケガに対しては何らかの責任を負うことになるのは仕方がないことかも
- ただし、店舗側にどの程度の過失があるかで、賠償か、お見舞いかという責任度合いは変わってくると思う
- 店舗側が責任を負いたくなければ裁判で勝訴するしかないかも
- 正直、私が客の立場だったら、足元に落ちているてんぷらに絶対に気づける自信はなく、床よりも、棚に並んでいる商品に目が行くから、落ちてるなんて夢にも思わないかも。
- 結局、どちらが悪いと言い切れるほどではない「不慮の事故」と考えるのが妥当かなと思う。そして、そのような「不慮の事故」に対する賠償保険に店舗側が入っていたら、金銭的なものには、名目が「賠償」か「お見舞い」かは別として対応できるのではと思う。これは、事故に対するリスク管理。不慮の事故はお金で何とかなるなら何とかしたい何とかしてあげたい。裁判になると、勝ち負けを明確にしなければならないのでつらいところ。
- 当初、客に支払った6万円余りの金額では納得できなかったのかもしれない。保険でもっと支払うことができたのなら、裁判は避けれた可能性もある。もっとも、客とこじれてしまい感情的にもめてしまっていたのなら裁判等もやむを得ないかもしれない。
- 創業セミナー等で飲食関係の個人経営者には必ず保険の話はしている。知らなかった事業者が、セミナーが終了したその足で食品衛生協会の「食品営業賠償共済」に加入しに行ったという話もリアルである。ちなみに食品衛生協会の「食品営業賠償共済」はリーズナブルでおすすめ。通常、保健所の中で業務をしている食品衛生協会に加入しなければならないが、食品事故を知り尽くしているので、かなり細かい苦情対応をしてくれる場合もある。
- ちなみに「落とした客の責任」というところは指摘されていないのだけど、レジでの支払い前に落としたのであれば問題だろうし、支払い後に落としたのであれば拾うだろうし、落としたことに気づかなかったのか、など気になったりする。店内ビデオがあれば確認できたりするのですが。
- 1. ニュース記事の紹介
- 1.1. 【産経新聞】スーパー内転倒訴訟、けがの利用客が逆転敗訴 東京高裁 2021/8/4
- 1.2. 【FNN】天ぷら踏んで転倒 客側が逆転敗訴 損害賠償訴訟 2021/08/05
- 1.3. 【FNN】スーパーで天ぷらを踏み転んでケガ…裁判の判決は? 野菜の水滴による事故で店側に2000万円超の賠償命令も 判断分かれるスーパー事故 イット! 2021年8月16
- 1.4. 【TBSNEWS】スーパーで天ぷら踏んで転倒 責任は誰に?割れる司法判断 2021/08/04
- 1.5. 【朝日新聞デジタル】床に落ちた天ぷらで客転倒、店が逆転勝訴 避けるの可能 2021年8月4日
- 1.6. 【読売新聞オンライン】スーパーでカボチャの天ぷら踏んで転倒、高裁が賠償請求棄却「足元の落下物回避は難しくない」 2021年8月4日
- 1.7. 【時事通信】天ぷらで転倒の客、逆転敗訴 スーパーのサミット―東京高裁 2021年08月04日
- 1.8. 【共同通信】総菜踏んで転びけが、逆転敗訴 安全管理、店に責任なし 2021年8月4日
- 2. 2020年12月に東京地裁で原告(客)が勝訴した判決のニュースと判決文の資料
- 2.1. 【東京地裁】「床に落ちていたてんぷらを踏んで転倒負傷したのは店舗の安全確認を怠ったとして損害賠償判決」(2020/12/8)
- 2.2. 判決文からの抜粋引用「信義則上の安全管理義務違反があり,不法行為責任が成立する」
- 3. 2022年4月、男性側の上告を退け、逆転敗訴を言い渡した2審・東京高裁判決が確定
- 3.1. 【読売新聞】カボチャの天ぷら踏んで転倒し男性負傷、スーパー側の逆転勝訴が確定 2022/04/22
- 4. (参考)消費者庁の転倒事故防止に関する公表資料(平成28年12月7日 )
ニュース記事の紹介
※下記に紹介している記事や動画は時間の経過とともに削除される場合がありますのでご了承ください。
【産経新聞】スーパー内転倒訴訟、けがの利用客が逆転敗訴 東京高裁 2021/8/4
スーパー内転倒訴訟、けがの利用客が逆転敗訴 東京高裁
2021/8/4 16:38スーパーの床に落ちていた総菜の天ぷらを踏んで転倒しけがを負ったとして、利用客の男性がスーパー大手「サミット」(東京)に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(平田豊裁判長)は4日、「天ぷらの放置は短時間で、店舗側の安全配慮義務違反はなかった」と認定、サミット側に約57万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を取り消し、男性の請求を棄却した。
判決によると、男性は平成30年4月、サミットストア練馬春日町店で、レジ前の通路に落ちていたカボチャの天ぷらで足を滑らせて転倒し、膝の靱帯(じんたい)を損傷するけがを負った。
判決理由で平田裁判長は、カボチャの天ぷらは約10センチ四方の大きさで、利用客から発見しやすい状態だったと指摘。さらに事故発生前には落下物の苦情がなかったことを踏まえ、男性が事故を起こす直前に別の利用客が天ぷらを落とした可能性が高いと認めた。
また、消費者庁が発出した店舗内の転倒事故防止を呼びかける文書でも、レジ付近の落下物による危険性は言及されていないと説明。「従業員が巡回などで安全確認をする法的義務はなかった」と結論づけた。
1審判決で東京地裁は店側が安全管理を怠ったとした上で、足元の注意を怠った男性にも過失があったとし、賠償請求額約140万円のうち、約57万円の支払いを命じていた。
【FNN】天ぷら踏んで転倒 客側が逆転敗訴 損害賠償訴訟 2021/08/05
天ぷら踏んで転倒 客側が逆転敗訴 損害賠償訴訟
国内
2021年8月5日 木曜 午前0:50スーパーで天ぷらを踏んで転倒し、けがをした客が訴えていた裁判で、逆転敗訴。
この裁判は、東京都内に住む男性(36)が東京・練馬区のスーパー「サミット」で、レジの前の床に落ちていたかぼちゃの天ぷらを踏んで転倒し、けがをしたとして、損害賠償を求めているもので、1審の東京地裁は、店側の責任を認め「サミット」におよそ58万円の支払いを命じていた。
これに対して4日の控訴審判決で東京高裁は、「レジ前の通路に天ぷらを利用客が落とすことは想定し難く、店にあらかじめ安全確認を行う法的義務があったとは認められない」として、男性客側に逆転敗訴の判決を言い渡した。
https://www.fnn.jp/articles/-/219710
【FNN】スーパーで天ぷらを踏み転んでケガ…裁判の判決は? 野菜の水滴による事故で店側に2000万円超の賠償命令も 判断分かれるスーパー事故 イット! 2021年8月16
【TBSNEWS】スーパーで天ぷら踏んで転倒 責任は誰に?割れる司法判断 2021/08/04
【朝日新聞デジタル】床に落ちた天ぷらで客転倒、店が逆転勝訴 避けるの可能 2021年8月4日
床に落ちた天ぷらで客転倒、店が逆転勝訴 避けるの可能
2021年8月4日 20時28分スーパーの床に落ちたカボチャの天ぷらで足をすべらせひざを打撲したとして、利用客の男性が店側に約120万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が4日、東京高裁であった。平田豊裁判長は「店側に特段の措置をとる法的義務があったとは認められない」と指摘し、一審・東京地裁判決のうち店側の敗訴部分を取り消し、男性の請求を棄却した。
昨年12月の一審判決は、店内の転倒事故の約2割が野菜くずなど落下物が原因とする消費者庁の調査をふまえ、「事故は異例ではない。総菜を床に落とすことは容易に予想できた」と店の賠償責任を認めた。
これに対し高裁判決は、総菜売り場は落下物が多い可能性があるものの、レジ付近通路に商品が落ちるのは「通常想定しがたい」と言及。さらにレジ付近の通路は見通しがよく、「混んでいても客が落下物を避けることは困難ではない」と結論付けた。
https://www.asahi.com/articles/ASP846QGFP84UTIL038.html
【読売新聞オンライン】スーパーでカボチャの天ぷら踏んで転倒、高裁が賠償請求棄却「足元の落下物回避は難しくない」 2021年8月4日
スーパーでカボチャの天ぷら踏んで転倒、高裁が賠償請求棄却「足元の落下物回避は難しくない」
2021/08/04 21:31店内のレジ前に落ちていたカボチャの天ぷらを踏んで転倒して負傷した東京都練馬区の男性(36)が、大手スーパー「サミット」(東京)に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は4日、同社に約57万円の賠償を命じた1審判決を取り消し、原告側の請求を棄却する判決を言い渡した。平田豊裁判長は「足元の落下物を回避するのは難しくなかった」と指摘した。
東京高等裁判所判決によると、男性は2018年4月、仕事帰りに「サミットストア練馬春日町店」で夕食を購入しようとした際、レジの前に落ちていた縦13センチ、横10センチのカボチャの天ぷらで足を滑らせ、右膝を打って 靱帯 を痛めた。
昨年12月の1審・東京地裁判決は「転倒事故も念頭に安全確認を徹底すべきだった」として同社側の過失を認定したが、高裁は「天ぷらが長時間放置されていたとは考えられず、店側の責任は認められない」と判断した。
サミットは「引き続き店舗の安全管理に努めます」とコメントした。
【時事通信】天ぷらで転倒の客、逆転敗訴 スーパーのサミット―東京高裁 2021年08月04日
天ぷらで転倒の客、逆転敗訴 スーパーのサミット―東京高裁
2021年08月04日15時16分
東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎(東京都千代田区)住友商事子会社のスーパー「サミット」(東京都杉並区)の店舗で床に落ちていた天ぷらを踏んで転倒、けがをしたとして、客の男性が同社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が4日、東京高裁であった。平田豊裁判長は約57万円の支払いを命じた一審東京地裁判決を取り消し、男性の請求を棄却した。
平田裁判長は、問題の天ぷらはレジ前通路にあり、落としたのは従業員ではなく同店の利用客と認定。天ぷらの大きさは縦13センチ、横10センチ程度で、長時間放置されたとも考えられず、よけることも特に困難ではないと指摘した。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021080400773
地裁は昨年12月の判決で同社に安全管理義務違反があったと結論付けたが、平田裁判長は「店舗の設置、管理の瑕疵(かし)によって事故が発生したと認められない」とした。
高裁判決などによると、男性は2018年4月、練馬区内の同社店舗でカボチャの天ぷらを踏んで転倒し、右膝を負傷した。同社は事故への対応として約6万円を支払っていた。
【共同通信】総菜踏んで転びけが、逆転敗訴 安全管理、店に責任なし 2021年8月4日
2020年12月に東京地裁で原告(客)が勝訴した判決のニュースと判決文の資料
【東京地裁】「床に落ちていたてんぷらを踏んで転倒負傷したのは店舗の安全確認を怠ったとして損害賠償判決」(2020/12/8)
- 東京都杉並区のスーパー「サミット」で、30代の男性客がレジ前の通路に落ちていたカボチャの天ぷらを踏んで転倒し右ひざを負傷
- 東京地裁は、天ぷらを落としたのは利用客だったが、事故が起きた当時は店舗内は混み合っており、従業員による安全確認などにより「物が落下した状況が生じないようにすべき義務を負っていた」と指摘し、安全管理を怠ったと認め、約57万円の支払いを命じた。
- 個人的には、さすがにここまで配慮するのは難しいかもしれないなあと思いますが、従業員は常に安全を確保する必要があるということですね。
- あとは、事故当初に6万円を支払っていたらしいが、裁判になるということは、交渉がうまくいかなかったということですね。
判決文からの抜粋引用「信義則上の安全管理義務違反があり,不法行為責任が成立する」
事件番号 平成31(ワ)7979
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 令和2年12月8日
裁判所名・部 東京地方裁判所
(判決文抜粋)上記事情に鑑みると,本件店舗を運営する被告としては,利用客に対する信義則に基づく安全管理上の義務として,本件事故発生時のように,本件店舗が混み合い,相当数の利用客がレジ前通路を歩行することが予想される時間帯については,被告の従業員によるレジ周辺の安全確認を強化,徹底して,レジ前通路の床面に物が落下した20 状況が生じないようにすべき義務を負っていたというべきである。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89999
本件事故発生時,被告の従業員がレジ周辺の安全確認を行っていた形跡はなく,被告は,上記義務を尽くしておらず,これにより,レジ前通路の床面に天ぷらが落下した状況を発生,継続させ,本件事故を生じさせたのであるから,被告には信義則上の安全管理義務違反があり,不法行為責任が成立するというべきである。
全文PDFファイル(判決文)
添付文書1PDFファイル(図面)
判決文(PDF)
089999_hanrei-min図面(PDF)
089999_option1-min2022年4月、男性側の上告を退け、逆転敗訴を言い渡した2審・東京高裁判決が確定
【読売新聞】カボチャの天ぷら踏んで転倒し男性負傷、スーパー側の逆転勝訴が確定 2022/04/22
カボチャの天ぷら踏んで転倒し男性負傷、スーパー側の逆転勝訴が確定
2022/04/22 20:20
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店内のレジの前に落ちていたカボチャの天ぷらを踏んで転倒し、負傷した男性が、大手スーパー「サミット」(東京)に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は21日付の決定で男性側の上告を退けた。男性側に逆転敗訴を言い渡した2審・東京高裁判決が確定した。2審判決によると、男性は2018年4月、客として訪れた「サミットストア練馬春日町店」でレジの前に落ちていたカボチャの天ぷらで足を滑らせ、右膝を負傷した。
1審・東京地裁判決は「転倒事故も念頭に安全確認を徹底すべきだった」として同社側の過失を認定し、約57万円の支払いを命じた。しかし、高裁は「天ぷらが落ちていたのは短時間で、店側の責任は認められない」と判断していた。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220422-OYT1T50219
(参考)消費者庁の転倒事故防止に関する公表資料(平成28年12月7日 )
消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 消費者安全 > 消費者への注意喚起 > 店舗・商業施設で買い物中の転倒事故に注意しましょう ~師走・クリスマス・お正月の買い物は注意して~
平成28年12月7日
店舗・商業施設で買い物中の転倒事故に注意しましょう
~師走・クリスマス・お正月の買い物は注意して~2.転倒事故の内訳
(1)店内の床滑りによる転倒事故
雨天の日には店舗入口付近の濡れた床での転倒が多く、入口のマットが滑った事例やマットから床に足を踏み入れたときに濡れた床で滑った事例も起きています。
水濡れの床での事故としては、鮮魚コーナー、冷凍ケース、製氷機、ウォーターサービスの周辺で、こぼれた水や氷で足を滑らせた事例が多くあります。また、清掃後の床が十分乾いておらず、足を滑らせた事例もあります。
また、野菜くずや果物、飲み物、その他商品やその一部等の落下物を踏んで足を滑らせています。さらに、ビニールや値札等を踏んで足を滑らせた事例もあります。(図4)【事例2】売場コーナーの濡れた床で滑った
スーパーの鮮魚コーナー展示冷蔵庫前の床に流れていた水で足を滑らせ転倒し、救急車で病院に運ばれた。打撲等の怪我をし、頭痛や歩行困難の症状が出た。以後治療を受けたが体調がままならない。
(事故発生:平成23年7月 80歳代 女性)
【事例3】野菜くず・果物等の落下物で滑った
スーパー店内に落ちていたぶどうの粒を踏んで転倒した。救急の外来で肩の腱が2本切れていることが分かった。
(事故発生:平成26年7月 50歳代 男性)3.消費者へのアドバイス
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_007/
店舗での転倒事故は、店舗のフロアーや駐車場等の状態(水濡れ、凹凸等)だけが原因ではなく、消費者自身が注意を十分に払っていないことも関係しています。買い物中は商品に気を取られがちですが、自らも足元や周囲に注意を払い、事故に遭わないよう買い物をしましょう。もし、危険だと感じた時は、お店の方に申し出て、安全策をとってもらいましょう。
<買い物中、こんなところは注意!(別紙1の図を参照。)>
<危険だと感じたらお店の方に声掛けしましょう>
(1)床の水濡れや野菜等の落下物に注意
● 雨や雪の日の店舗入口は床が濡れています。マットから濡れた床に移る際に滑ることが多く、特に注意が必要です。
● 鮮魚コーナー、冷凍ケース、製氷機等の周囲の床では、濡れている場合や氷が落ちたりしている場合があり、滑りやすくなっています。
● 惣菜コーナーの前の床は、調理の油で汚れ滑りやすくなっている場合があります。
● 青果コーナーでは、野菜くずなどが床に落ちている場合があり、踏みつけたときに滑ることがあります。
(2)足元の段差や床に置かれた商品や台車に注意
<買い物中、こんなところは注意!(別紙1)>(クリックで拡大)
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投稿者プロフィール
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◆神戸大学農学部畜産学科(昭和61年4月入学)・神戸大学大学院農学研究科(平成4年3月修了)
◆神戸市役所(平成4年4月入庁、平成26年3月退職)
「平成4~13年 保健所等での衛生監視業務(食品衛生・環境衛生・感染症対策)」
「平成14~24年 消費生活センター 技術職員(商品テスト・相談対応支援・事業者指導)」
◆一般社団法人はりまコーチング協会(平成26年4月設立、代表理事就任)
◆食品分野のダブルの専門家としてサポートします
元保健所食品衛生監視員として「食品表示法」をはじめとした食品衛生
元消費生活センター職員として「景品表示法」をはじめとした消費者法務
◆食品関連企業・商工会・給食施設等で研修実績あり(口コミ紹介が多い)
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